トップページ > 私募債を発行するには
少人数私募債は、法人であれば会社の規模に関係なく自由に発行できます。
具体的に社債を発行するに当たっての条件についてご説明していきます。
1.法人であること
法律上、少人数私募債を個人事業者が発行することはできません。発行できるのは株式会社(特例有限会社を含む)、合同会社、合名会社、合資会社に限られています。
2.社債の勧誘対象者が49名以内であること
少人数私募債には、社債の勧誘者が49名以内でなければならないという制限があります。これは、50名以上を公募、49名以下を私募と定められていることが根拠になっています。要するに50名以上と49名以下を境として、一般の不特定多数向け募集公募債、特定の少数を対象とする少人数私募債に分かれているということです。勧誘の結果、50名以上となると、法令違反として罰せられることがあります。
3.社債1口の金額が、社債発行総額の50分の1よりも大きいこと
会社法では、社債を発行する会社は、銀行や信託会社などを社債管理者と定め、社債の管理等を委託しなければならないとしています。
しかし、社債の総額を社債一口の金額で割った数が50未満、つまり、社債一口の金額が社債総額の50分の1を超えていれば、社債権者の保護に欠けるおそれがないものと認められ、社債管理者を設ける義務が免除されます。
この条件を満たすことによって、社債の募集から発行、管理までの全ての手続きを自社のみで行うことができます。
4.譲渡制限を設けること
金融商品取引法上、私募として取扱われるためには、社債の取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ない社債とすることが必要であり、発行する社債の譲渡について譲渡制限を設けなければなりません。