トップページ > 私募債発行のスケジュールと費用
社債発行までのスケジュールはおおよそ次のとおりです。
少人数私募債を発行するには、取締役会の決議が必要です。会社にとって重要な事項を決定する場合は取締役会の決議で決定します。(取締役会がない場合は株主総会で決議します。)
取締役会を開催した場合は「取締役会議事録」、株主総会を開催した場合は「臨時株主総会議事録」を作成します。
募集要項を作成したら、社債の購入者を絞り込みます。勧誘対象者の数は49名以下である必要があります。最終的に購入しない人でも勧誘をしただけで49名の人数にカウントされますので、注意が必要です。
少人数私募債を勧誘する際に募集要項以外に社債発行趣意書を渡す必要がありますので作成します。社債発行趣意書には、どのような目的で少人数私募債を発行するのか、社債発行会社はどのような会社かが記載されている重要な書類で、社債購入者も購入するかどうか判断するうえで大事な書類となりますので、綿密に用意をする必要があります。
社債発行趣意書を作成したら、申込者の勧誘を行います。
勧誘した人数は、正確に把握しておく必要があります。
購入申込の際に提出してもらう社債申込証を作成し、勧誘を行った人に交付します。
希望購入口数・住所・氏名等を記載してもらい、提出してもらいます。
社債権者と購入口数が決定すると、私募債の発行総額が決まることになります。
社債権者に対して募集決定通知書を作成し交付します。この段階で初めて少人数私募債の引受が成立し、社債申込人が社債引受者となります。
募集決定通知書の交付を受けた社債権者から申込証拠金を預ります。
発行会社は、少人数私募債の証拠金を確認した後、領収書として社債申込証拠金預証を発行し、社債権者へ交付します。
また、社債原簿という社債権者の名簿を作成します。具体的には、「社債権者の氏名・住所」「社債権の枚数・金額」「社債の取得年月日」「社債権の番号」「社債の償還または譲渡したときの、その譲渡人の氏名・住所」を記載します。
社債原簿は会社法上作成が義務付けられていて、社債権者の権利をこの帳簿で管理するので、厳重な管理が求められています。
私募債発行の費用
私募債発行には特に費用はかかりませんが、発行のためにさまざまな書類の作成が必要となってきます。当事務所では、お客様に代わり、私募債発行のための書類作成を行っております。また、発行にあたってのご相談もお受けいたしております。当事務所にご依頼いただいた場合には、おおよそ次の費用が発生します。
私募債発行書類の作成報酬(税込) | |
発行金額の総額が1億円未満 | 26万2500円 |
発行金額の総額が1億円以上 | 52万5000円 |